成分での記載をするのが一般名称法となります。医薬品不足の際に同種類の処方を受けやすくなります。
土曜日の12時00分以降に受付(予約受診を含む)をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算50点を加算いたします。
当院は情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)において、初診の患者様に対して向精神薬の処方をいたしません。
マイナンバーカードでのオンライン資格確認により受診歴、薬剤情報、特定健診の情報等を取得し活用して診療を行います。
当院は、国が定める診療報酬制度に基づいて診療を行っています。診療報酬に関する当院の体制や、窓口でのご負担に関わる項目について、以下のとおりご案内します。
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収証を発行する際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。
診察・検査・処置・お薬など、どのような診療にどれだけの点数(費用)がかかったのかが、項目ごとに記載された書類です。領収証とあわせて、お会計の内容をご確認いただけます。
領収証や明細書に「明細書発行体制等加算」(再診時1点)と記載されることがあります。これは、明細書を無料で発行する体制を整えている診療所に対して、国が定めた診療報酬上の加算です。
令和8年10月1日以降は、当院は「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定する予定のため、「明細書発行体制等加算」は算定しません。詳しくは「医療DX推進の体制について」をご覧ください。
当院は、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」および「(Ⅱ)」の施設基準に係る届出を行っています。
医療従事者の賃金の改善(ベースアップ)を図る体制を評価するために、国が診療報酬に設けた点数です。令和6年度に新設され、令和8年度の診療報酬改定(令和8年6月施行)で、対象となる職員の範囲の拡大や点数の見直しが行われました。
令和8年度の診療報酬改定で、物価の上昇に対応するため、新たに「物価対応料」が設けられました。当院でも、初診・再診・訪問診療の際に算定しています。
医療材料費、食材料費、光熱水費、委託費など、医療機関の運営に必要な費用(物件費)の高騰に、令和8年度・令和9年度の2年間で段階的に対応するために新設された診療報酬上の点数です。初診料・再診料などに併せて算定します。届出は不要で、原則としてすべての保険医療機関が算定します。
当院は、オンライン資格確認や電子処方箋、地域の医療機関との診療情報の連携など、医療DXを活用して質の高い診療を行う体制を整えており、「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準に係る届出を行っています。
令和8年度の診療報酬改定(令和8年6月施行)で、従来の「医療情報取得加算」と「医療DX推進体制整備加算」に代わって新設された加算です。オンライン資格確認で得た情報の活用、電子処方箋、診療情報の電子的な共有・連携などの体制を評価するものです。
受診の際は、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。診察や薬の処方の際に、より正確な情報をもとに診療することにつながります。